#圧力容器 に関連する法律の一つ 労働安全衛生法について その1
種類
・第一種圧力容器
・小型圧力容器
・第二種圧力容器大きくわければ、第一種圧と第二種圧。
小型圧は、第一種の中で小型な圧力容器に適用。▼#圧力容器 製造サイト #小型圧力容器https://t.co/Zb4xbH6rU9
— かつまた@フリーの営業マン (@tkagent_katsu) 2018年7月26日
#圧力容器 に関連する法律の一つ 労働安全衛生法について その2#第二種圧力容器 について
・気体を内部に保有する容器
・ゲージ圧力0.2MPa以上
・内容積0.04m3以上(40リットル)
・本体胴内径200mm以上、長さ1000mm以上全ての条件が揃うと第二種圧力容器に該当
▼https://t.co/Zb4xbH6rU9— かつまた@フリーの営業マン (@tkagent_katsu) 2018年7月26日
#圧力容器 に関連する法律の一つ 労働安全衛生法について その3#第一種圧力容器 について その1
イ
蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)▲一般社団法人 日本ボイラ協会 引用
— かつまた@フリーの営業マン (@tkagent_katsu) 2018年7月26日
#圧力容器 に関連する法律の一つ 労働安全衛生法について その4#第一種圧力容器 について その2
ロ
容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの▲一般社団法人 日本ボイラ協会 引用https://t.co/LQvtULw5PZ
— かつまた@フリーの営業マン (@tkagent_katsu) 2018年7月26日
#圧力容器 に関連する法律の一つ 労働安全衛生法について その5#第一種圧力容器 について その3
ハ
容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの▲一般社団法人 日本ボイラ協会 引用https://t.co/LQvtULw5PZ
— かつまた@フリーの営業マン (@tkagent_katsu) 2018年7月26日
#圧力容器 に関連する法律の一つ 労働安全衛生法について その6#第一種圧力容器 について その4
ニ
イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器▲一般社団法人 日本ボイラ協会 引用https://t.co/LQvtULw5PZ
— かつまた@フリーの営業マン (@tkagent_katsu) 2018年7月26日
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