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新聞が軽減税率の対象なら、NHKの放送受信料も対象にならないとつじつまがあわなくなりませんかね。

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NHKの放送受信料について最高裁で判決が言い渡された。

要はテレビ(放送受信機)買ったら、毎月放送受信料を払うのは当たり前という判決だ。
まだワンセグ(受信機)に関しては、解決されていないようだが、おおよそ国民の期待とは裏腹の判決。
ただ50年前以上に制定された、アナログ放送時代の法律であるならば、この判決は妥当なのかもしれない。

しかし現在の生活環境を考えれば、法律自体を見直す必要性は十分にある。

判決では、放送受信機を設置した日に遡って請求できるとも言わた。

つまり50年前にテレビを買って設置し、今まで支払っていない人に、NHKが裁判を起こした場合、合憲である以上NHKが勝訴するはずなので、訴えられた人は50年分支払う義務が発生する。

もちろんこの場合は、支払い遅延による利息(延滞料金)も請求できそうだが、さすがにNHKもそこまではやらないだろう。

でも見せしめのために、長期未払い者に対する裁判を起こさないともいえない。この後の動くがどうなるのか全く予想ができない。

技術的にNHKだけを受信できないという方法は確立されているのだから、そろそろ放送受信機を設置したらではなく、NHKに接続したら放送受信料を徴収する仕組みに替えて貰いたいものだ。

で私が気になるのはこんなことではない。

この判決をうけてNHKの放送受信料は、軽減税率の対象にならないのかなということだ。(大笑

理由は簡単。

週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)が、軽減税率の対象になる理由が、国税庁のホームページに書かれている。

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。

出典 https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf

NHKは、週2回じゃなくて、原則毎日放送。

内容も
政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を放送する。(している。)

文章の表現として違うのは、掲載か、放送ということだ。

国民の普及率を考えれば、新聞の購読世帯よりも、テレビを設置している世帯数の方が多い。

その意味を考えれば軽減税率の対象となっても、おかしくないと思うのは私だけだろうか。

もちろん、情報伝達手段として、新聞だけが軽減税率の対象になることの方がおかしいと思っているので、一番は新聞の軽減税率を取りやめることだ。

新聞の軽減税率にこだわった、熱狂的なファンが支持する政党が、この判決をうけて、どこまで声をだすのか。

まぁ新聞は発行しててもNHKは関係ないから、何にも言わないのか・・・(大笑

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MOT(技術経営修士)取得後、9年勤めた会社を退職し、現在はフリーランスの営業・業務代行として活動中。 特許のライセンス契約(締結先)など、ちょっと小難しい内容から、ホームページ製作やカタログなどの販促物まで、営業や販売に付帯する一連の仕事を請け負っています。 Blogは好き勝手なことを書いています。本や食べ物、時々お仕事の話がでてきます。
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