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アイデアブログ

医薬品・医療機器バーコードGS1-128(ジーエスワン128)について_その2

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専門用語の整理

はじめに医薬品と医療機器では単位の呼び方が違うので以下の表で整理する。

医薬品業界:『製造番号』 = 一般の業界では『ロット番号』 と呼ぶケースが多い

用語 新バーコードについて

平成24年6月29日薬食安発第0629第1号 の中で、医薬品の取り違え事故の防止及びトレーサビリティの確保を推進するため、医療用医薬品へのバーコード表示(以下「新バーコード表示」という。)を、次のとおり実施することとする。 と通達された。通知文にある「新バーコード」とは、厚生労働省、日本製薬団体連合会などが複数のバーコードの種類をまとめて表現するために作った言葉である。

新バーコードに含まれるのは

*5種類をまとめて新バーコードと定義

新バーコードの表示例としては

*1特定生物/生物由来製品の場合は、調剤包装単位、販売包装単位の場合でも有効期限、製造番号を入れる

GS1 アプリケーション識別値

GS1では、データの前に( )で括られた番号が存在します。これをアプリケーション識別値といいます。

何のデータであるかを宣言しています。

商品コード(01)

有効期限(17)

数量(30)

製造番号(10)

です。

梱包インジゲーターについて

GS1コード 商品コード(旧JANコード相当するところ)は、梱包状態を表すため商品コードの前に

 

0の時は 個装

1の時は 中箱

2の時は 外箱

などと決められている

今回の医薬品医療機器では

なります。

元梱包装単位への表示

従来はITFコードで表示していたものを、GS1-128への切り替える。

元梱包装単位へのGS1-128は上の表でもわかるとおり

表示内容は

商品コード,有効期限,数量,製造番号である。

数量表示については、GS1標準仕様ではないが、医療用医薬品業界が表示をすると定めたため、厚生労働省の通知文にも反映されているとのこと。ここでいう数量は内箱(販売包装単位)の数である。

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